●伝記などに使用される場合 「肖像権 パブリシティ権」では、「私のした行為は著作権または肖像権またはパブリシティー権の ... 弁護士と司法書士、税理士等の業務の違い. 肖像権と言うものの、法律で明文化された権利ではありません。ただし、判例によって、「みだりに自己の容貌等を撮影され,これを公表されない権利」という考えが一般化しています。この肖像権には、「プライバシー権」と「パブリシティ権」のふたつの側面があります。 人の容姿には肖像権があり、これはすべての人に認められる権利です。 実は容姿に関する権利にはもう一つ、特定の人だけに認められる権利も存在します。 例えば芸能人などの有名な人は、有名であるからこそ氏名や容姿に一般人とは違った価値が発生しています。 人気芸能人を主役にして映画を撮ればヒットが期待でき、CMに起用すれば商品の売り上げアップが期待できます。 これらはその芸能人が持つ経済的な価値、顧客誘引力を利用しているのです。 このような、人の氏名や容姿が持つ経済的価値を … All Rights Reserved. パブリシティ権の本質は,どちらかというと顧客誘引力という財産価値に重きが置かれており,権利は譲渡できると考えられています。実際に,芸能人とプロダクションの間のマネジメント専属契約等で,専属契約の内容として肖像や氏名のパブリシティ権が譲渡されているようです。 肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権のことである。 大きく分けると人格権と財産権に分けられる。 プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。 使用を予定している肖像・写真・画像にパブリシティ権が発生するのか、使用方法がパブリシティ権の侵害に該当するのかを、法的な立場から詳しく分析してアドバイスが受けられます。 先に例示したサッカー選手の生い立ちなどをつづった書籍のように、著名人や有名人の伝記は、伝記そのものに顧客吸引力があるため、パブリシティ権が生じないと解されています。 ●報道に使用される場合 この事例では、書籍のタイトルにサッカー選手の氏名が使用され、表紙や本文中にもふんだんに本人の写真が使用されていました。ここで挙げた条件に従えばパブリシティ権の侵害が成立する状況はありますが、裁判所は「書籍の中心部分は『文章』であり、本人はこれを甘受すべきだ」と判示しました。 「既に公表されている著作物」であること 2. そこで注目してしまうのが、インターネット上などで公開されている有名人の画像や写真などです。公開しているものであれば、自由に使用しても良いのではないかとも思えるでしょう。しかし、特に権利関係に詳しくない方でも「肖像権」や「著作権」といった権利が存在していることを耳にしたことはあるはずです。 似顔絵画家の活動をしていく際に関係してくる権利や法律の話をしていきます。 これは僕が似顔絵の会社にいた時に教えられたことでもあり、個人的に司法書士の人に相談した際に言われたことを、僕なりにまとめたものです。 似顔絵を描くだけなら問題はありませんが、 肖像権とパブリシティ権は撮影対象者に認められた権利という点でよく似ていますが、その違いは、①守られている対象が一般人か著名人かという部分と、②人格的な利益を守るのか経済的な利益を守るのか、という点にあります。 通説的には、「人がみだりに他人から写真をとられたり、とられた写真がみだりに世間に公表、利用されることのないよう対世的に主張しうる権利」という理解だと思います(※2)。憲法13条が根拠になります。 冒頭述べたとおり芦部先生も、京都府学連事件以降、憲法13条を直接の根拠として肖像権の具体的権利性を認めたとしています。 他方で、判例の表現に忠実に、具体的権利までは直ちに導けないという趣旨の立場をとる先生もいらっしゃいます(手元に文献がないため定かではありませんが、光藤先 … 1 まとめ 第1回から第4回をまとめると次のとおりです。 (1)パブリシティ権とは 「商品の販売等を促進する顧客吸引力を排他的に利用する権利」であり、人格的利益を保護するいわゆる肖像権とは異なり、財産的利益を保護するための権利である。 報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること 4. ベリーベスト法律事務所 金沢オフィスでは、パブリシティ権や肖像権に関する疑問や質問にお答えしています。もしご不安なことがありましたら、いつでも当事務所までご相談ください。, 石川県内全域:金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡 川北町、河北郡 内灘町、羽咋郡 志賀町、宝達志水町、鹿島郡 中能登町、鳳珠郡 穴水町、能登町 パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。 タレントやアーティストが人気や名声を獲得すると、その氏名や肖像は一般人の興味や関心の対象となり、たとえばブロマイドや写真集のように、肖像自体が商品価値をもつようになります。 しかし、現状日本においてパブリシティ権は、個別の法令で定義や保護はなされていません。, パブリシティ権を侵害し不法行為として違法になると解されるのは、下記のケースにおいて、「無断で使用」かつ「顧客の吸引力の利用を目的」にしている場合が該当すると最高裁で示されています。(最高裁判所 平成21(受)2056 平成24年2月2日), ただし、表面的にはこれらの条件に合致するとしても、必ずパブリシティ権の侵害が認められるとはいえません。プロサッカー選手の活躍や生い立ちを記した書籍について、サッカー選手本人がパブリシティ権侵害を訴えて出版社を提訴した事例に注目してみましょう。 富山県:氷見市、高岡市、小矢部市、南砺市、射水市、 砺波市、富山市、中新川郡 舟橋村、滑川市など、石川県の近隣地域一円, 著名人の場合は、盗撮などの著しく不当な手段でなければ、また自宅などプライベートな場所でなければ、肖像権の保護が制限される場合があります。, 肖像などを鑑賞の対象とするもの・独立して鑑賞の対象となるものが、パブリシティ権の違反となりうる, 来店したときの写真を広告に載せて、あたかもそのお店に足しげく通っているように見せている場合は、パブリシティ権の侵害となる可能性があります。, パブリシティ権は財産権としての性質も持っており、財産権は移転ができるため、パブリシティ権も譲渡や移転ができる可能性も残されています。, その著名人本人もしくは所属事務所と肖像の利用許諾契約やライセンス契約を結ぶ方法があります。, パブリシティ権の侵害行為が民法709条の不法行為にあたるとされ、損害賠償や印刷・販売の差し止め、商品の廃棄なども請求されるかもしれません。, 著名人の肖像は顧客を引き寄せる力に優れている分、無断で商業利用すればパブリシティ権の侵害について争いが起き、裁判にまで発展することも考えられます。, ※金沢フォーラス前のバス乗り場 4~9番乗り場から「南町・尾山神社」社行きのバスが出ています。詳しくはバス乗り場係員にお尋ねください。, ※金沢オフィス近隣のコインパーキングをご利用ください。ご利用料金は、お客様のご負担となります。ご了承ください。, 掲示している実績は、ベリーベスト法律事務所の開設以来の実績であり、弁護士法人ベリーベスト法律事務所の実績を含みます。. 契約を結ぶ前には、許諾期間や範囲、事前チェック、ロイヤリティの金額、独占的な使用が認められるかどうか、契約期間満了後の在庫処分方法などについて細かく質問し、回答を得ておくことが必要です。事前にすり合わせをした上で契約書を締結しておけば、権利侵害の問題が生じる可能性は減るでしょう。, パブリシティ権を侵害すると、著名人本人もしくは所属事務所からクレームが来る可能性があります。そればかりか、パブリシティ権の侵害行為が民法709条の不法行為にあたるとされ、損害賠償や印刷・販売の差し止め、商品の廃棄なども請求されるかもしれません。したがって、著名人の写真等を商品や広告に使う前には、知的財産権の事件を扱った経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを受けておくことをおすすめします。, 「タレントの○○さんもご愛用」などと書かれた広告を見ると、「きっとこの商品は人気商品に違いない」「この人と同じような効果が出るかもしれない」という気になってしまう方も多いのではないでしょうか。そのように、著名人の肖像は顧客を引き寄せる力に優れている分、無断で商業利用すればパブリシティ権の侵害について争いが起き、裁判にまで発展することも考えられます。 肖像権とパブリシティ権を知ろう. パブリシティ権は、明文化されていないがゆえに侵害の成立が慎重に判断されます。公開されている著名人や有名人の写真や画像を使用して侵害が成立することがあれば、必ずしも侵害が成立するともいえません。使用がトラブルにならないように、弁護士のアドバイスやサポートを受けて対策を講じるのが賢明でしょう。, パブリシティ権は、成文法として明確になっているものではなく、しかも権利として定着した歴史が浅いため裁判所の判断も一定ではありません。安易に「有名人だから、これくらいは許されるだろう」と氏名や肖像を使用すると、パブリシティ権侵害として使用の差し止めや損害賠償請求を受けるおそれがあるため、弁護士のアドバイスを求めるべきでしょう。 肖像権とプライバシー権はやや似た概念で、共通する部分もあるので合わせて説明しておきます。 「プライバシー」は日本語では私事と訳されます。 簡単に言えば、個人の私生活上の事柄の事で、特に普通は周りに公開しないような情報を意味します。 個人的なことはやたらめったらに公表されてしまうと平穏な生活が送れなくなるので保護しよう、というのがプライバシー権です。 プライバシー権の根拠は肖像権と同じ、憲法13条の「幸福追求権」です。 プライバシー権も肖像権も、人が生まれながらに持… パブリシティ権という言葉は法律上の言葉ではありません。裁判により少しずつ明らかになり、認められてきた、比較的新しい権利です。 テレビをつけたり、雑誌を開いたりすると、芸能人やプロスポーツ選手等の顔を目にし、それがCMであることがよくあります。なぜ、こういう著名人をCMに起用するのでしょうか。 それは、著名⼈の肖像や名前を使って商品やサービスを宣伝すると、販売が促進されるからです。お気に入りの … このように考えれば、無断で使用された写真を、著作権によって保護するのは困難になるでしょう。経済的利益を侵害されている場合は、パブリシティ権によって侵害を主張するほうが適切だといえます。 対象人物をはっきりと特定できるか? 2. 肖像権侵害には明確な定義がないため、どこからが侵害なのか判断が難しいです。 ただ、一般的には以下の要件を基準として、侵害になるかならないか判断されるケースが多いでしょう。 1. 福井県:あらわ市、坂井市、勝山市、大野市、吉田郡 永平寺町、福井市、丹生郡 越前町、鯖江市、今立郡 池田町、南条郡 南越前町 報道は、報道そのものに顧客吸引力があります。最新のニュースや特ダネをいち早く公開する、情報が正確であるといった評価によって視聴者数を稼ぐものであり、報道の対象となった著名人や有名人の肖像によって顧客を吸引するものではありません。誹謗中傷を目的とせず、事実に基づいておこなわれる報道については肖像の利用を受任する必要があり、パブリシティ権も発生しないと考えられています。 パブリシティ権と肖像権は、容姿などの肖像の使用という側面でとても近接しているように感じられるでしょう。ただし、肖像権は「肖像を無断で公表・使用されない」という人格的利益を優先した考え方に基づいています。一方、パブリシティ権はまったく同じ行為であっても「顧客吸引力に着目して使用される」ことに対抗するための財産的利益を保護しています。 デザイン・制作における著作権・肖像権・パブリシティ権についてのご案内。| 規格サイズ以外のポスター出力が大好評!溶剤プリント、大判印刷専門。デザイン会社様、広告会社様からのご依頼も多数! 実は、有名人などのように知名度が高く、経済的に価値が高いと判断される人の氏名や肖像は「パブリシティ権」という権利によって保護されています。「久留米市が故郷だから」「地元だから」といって、勝手に氏名や肖像を使用すると権利侵害を訴えられるおそれがあります。 SNSなどの拡散性の高いところへの公開 個人のお客様から法人のお客様まで、お気軽にお問い合わせください。, 著作権が保護しているのはあくまでも「創作物」であり、権利侵害を主張できるのも創作物の作者となります。, 使用を予定している肖像・写真・画像にパブリシティ権が発生するのか、使用方法がパブリシティ権の侵害に該当するのかを、法的な立場から詳しく分析してアドバイスが受けられます。, 公開されている著名人や有名人の写真や画像を使用して侵害が成立することがあれば、必ずしも侵害が成立するともいえません。, 掲示している実績は、ベリーベスト法律事務所の開設以来の実績であり、弁護士法人ベリーベスト法律事務所の実績を含みます。. パブリシティ権 肖像権 違いは、元治元年(1864)年創業の老舗。江戸千代紙、おもちゃ絵の版元です。江戸の文化を反映した色鮮やかな手摺りの江戸千代紙や、伝統製法の江戸犬張子をお作りしています。 Copyright © Legal Professional Corporation VERYBEST. ただし、有名人・著名人の氏名や肖像は、一般人のそれと比較すると特別な経済的利益を持っており、当然に保護されるべきでしょう。このような解釈によって、パブリシティ権は誕生しました。昭和28年にアメリカの裁判所が判示したことで概念が創設され、日本では昭和51年に最初の判例が生まれました。 たとえば、著名人や有名人の肖像を利用したブロマイドやカレンダーなどは、他の商品との差別化を肖像に頼るのみで、これといった特徴がありません。このような利用では、パブリシティ権の侵害を主張されるおそれがあります。, 表面的にパブリシティ権が発生しそうなケースでも、パブリシティ権の主張が認められない可能性があります。次のようなケースが参考になるでしょう。 All Rights Reserved. デジタル大辞泉 - パブリシティー権の用語解説 - 著名人の肖像や氏名を利用することで商品の販売が促進されるなどの経済的効果が生み出されるような場合に、著名人が第三者に対して自己の肖像・氏名の使用を許諾・禁止することによって、その経済的利益・価値を独占的に支配する権利。 Copyright © Legal Professional Corporation VERYBEST. パブリシティ権と肖像権は、憲法第13条の幸福追求権を根拠とし、人格権に基づいた権利である点では共通していますが、両者には違いがあります。肖像権は撮影したり似顔絵を描いたりされることや、その写真や動画、似顔絵を公表されることから人を保護するものであるのに対し、パブリシティ権は写真などの営利目的利用から保護する権利であると言えるでしょう。 現在、一人一台と言えるスマートフォンやiPhoneですが、そういった多くの情報端末に必ずと言って良いほどカメラの機能がついています。皆さんもSNSに映り込んでしまったり、許可をしていないのに突然写真を取られてしまったりして、一度や二度は不快な思いをした経験もあろうかと思います。 実 … 肖像権のほかにパブリシティ権というものがあります。 肖像権とパブリシティ権の違いは、肖像権は肖像を無断で使用されない権利ですが、パブリシティ権は顧客誘引を目的として使用されない権利で、「人格的な利益保護」か「財産的な利益保護」の違いになります。 引用部分と … 背景がメインであることが、「対象人物は偶然写り込んでしまった」という理由にはならない 3. 動画制作おける著作権・肖像権の注意点を解説します。動画が使えなくなるなどのトラブルに発展しないよう、撮影時に気をつけることや、制作会社と契約書を交わすときのコツなどを網羅。初めて動画を作る方も安心です。 パブリシティ権とは、 特定の人物の氏名や肖像に経済的価値があるとみなされる場合に、その価値を独占できる権利 のことです。 パブリシティ権も肖像権の一種です。 タレントのパブリシティ権・地裁、高裁で判断の違い 「おニャン子クラブ事件」(東京高裁、1991年9月26日)東 京地裁では、芸能人の氏名・肖像は人格的権利を有するとし 「公正な慣行」に合致すること 3. わかりやすく違いをまとめるならば、 パブリシティ権とは 有名人や著名人に使われ、 肖像権とは 一般人に使われる権利ですね。 更に、 パブリシティ権と肖像権の違いについて 事例でわかりやすく 説明し … 権利者の許諾がなくても著作物の引用が許される場合があり、著作権法32条1項にこれに関する規定が置かれています。 引用とは、自分の著作物に他人の著作物の一部を取り上げて利用することですが、著作権法上、引用が許されるのは次のすべての要件を満たす場合です。 1. 久留米市は、人気が高い音楽アーティストやスポーツ選手を数多く輩出しています。会社や自社の商品をPRするとき、資金力が豊富な大企業なら迷うことなく有名人を起用したいと考えるでしょう。しかし、予算に限りがある中小企業ではそうはいきません。 福岡県久留米市日吉町15番地60 ニッセイ久留米ビル4階, 久留米市、八女市、うきは市、八女郡広川町、筑後市、三潴郡大木町、大川市、小郡市、三井郡大刀洗町、朝倉市、みやま市、柳川市、大牟田市、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村、田川郡添田町、筑紫野市、飯塚市、太宰府市、大野城市、嘉麻市、嘉穂郡桂川町、那珂川市、佐賀県(佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、鳥栖市、みやき町、基山町)、熊本県(山鹿市、玉名郡和水町、玉名郡南関町、荒尾市、玉名郡長洲町、玉名市)、大分県(日田市、中津市、宇佐市、玖珠町、九重町)、およびその他近隣地域, 久留米オフィスでは交通事故、刑事弁護、離婚・男女問題、残業代請求や不当解雇などの労働問題、相続・遺言、債務整理など個人の一般民事全般を多く取り扱っております。 著作権と引用について理解するにあたり、併せて覚えておきたいのが、 肖像権とパブリシティ権 についてです。 肖像権といえば、ほとんどの人が一度は耳にしたことがある権利だと思いますが、改めてどんな権利かを問われると、 一方で、著名人や有名人が自ら撮影した自己の写真などは、著作権による肖像の使用差し止めなどが可能です。どちらの権利侵害を主張するのが適切なのかは、対象が生成された経緯などを含めた慎重な判断が必要となるでしょう。, 著名人や有名人の肖像を使用したいと考えている場合、どのようなケースでパブリシティ権が発生し、無断使用が侵害行為となるのかが気になるところです。ここでは具体的な例をあげて、パブリシティ権の発生をケース別に解説します。, パブリシティ権が発生するのは、対象の顧客吸引力に着目して無断で使用し、経済的利益を害した場合と考えられます。 ・パブリシティ権と肖像権は、何が違うのか?・パブリシティ権とは別に、肖像権の侵害とかプライバシー権の侵害の検討も必要では?という問いに頭が混乱したので、権利の関係性について整理してみました。 まずは関係する権利の定義を、Wikipediaから。 パブリシティ権とはいかなる権利なのか、まずはその定義を紹介します。 パブリシティ権は、日本においてその権利に関する明文の規定はありません。しかし以前から、多数の下級審裁判例で認められてきました。そして、平成24年になって、初めて最高裁がパブリシティ権とは何かということに言及し、パブリシティ権を権利として承認しました。その判決こそ前記ピンク・レディー事件判決【最判平成24年2月2日(民 … まずは、パブリシティ権とはどのような権利なのかについて解説しましょう。, 日本におけるパブリシティ権とは、判例を読み解くと「有名人や著名人が、自己の氏名や肖像などについて、対価を得て第三者に専属的に使用させ得る権利」と定義できます。 ただし、著作権が保護しているのはあくまでも「創作物」であり、権利侵害を主張できるのも創作物の作者となります。たとえば、タレントの写真について焦点をあてれば、著作権を主張できるのはカメラマンであり、被写体となったタレントではないと考えられるのです。 芸能人やスポーツ選手などは、ひとりの個人として肖像権やプライバシー権を持っていながらも、有名人であるがゆえに一般人とくらべるとその保護は緩やかになります。街頭に有名人がいた場合、数多くの通行人がスマートフォンのカメラで撮影する行為を例に考えてみればわかりやすいでしょう。同様の行為が一般人に対しておこなわれれば、重大な権利侵害になり得ます。しかし、有名人はこれをある程度は許容せざるを得ません。判例でも「有名人の人格的利益の保護は大幅に制限される」と示しています。 肖像権とは、自分の姿を自分で管理し、他人に写真を使わせないということができる権利のことであり、パブリシティー権とは、主に著名人に認められている権利で、顧客吸引力がある肖像の利用を専有する権利 … 肖像権・パブリシティ権を侵害した場合に科せられるペナルティ 肖像権・パブリシティ権を侵害した場合は、以下のようなペナルティを科せられる可能性があります。 また、名誉棄損罪等が成立する場合は、刑事罰が科せられることもあります。 !大判出力350円から! ベリーベスト法律事務所 久留米オフィスでは、著名人や有名人の氏名・肖像の使用に関してパブリシティ権の侵害にあたらないかなどのアドバイスが可能です。権利侵害が発生しないためのライセンス契約締結に向けたサポートや契約書のリーガルチェック、実際に権利侵害を訴えられた場合の対応も可能なので、お気軽にご相談ください。, 〒830-0017 なお、この点について明確に判断した判例はありません。, 著名人の中には、亡くなった後も顧客吸引力を持ち続けている方もいます。そういった方々のパブリシティ権は相続できるのでしょうか。これについて、肯定派と否定派で見解が分かれていますが、争われた裁判例は今のところありません。もし「相続できる」とするならば、いつまでパブリシティ権が有効なのかも今後は議論されるべきでしょう。, どうしても著名人の写真等の肖像を商品や広告に使いたい場合、解決策のひとつとして、その著名人本人もしくは所属事務所と肖像の利用許諾契約やライセンス契約を結ぶ方法があります。 お店やレストランなどで、「この方も来店しました」と著名人が来店したときの写真を店内に飾るぐらいであれば、問題にならないかもしれません。ただし、来店したときの写真を広告に載せて、あたかもそのお店に足しげく通っているように見せている場合は、パブリシティ権の侵害となる可能性があります。, 著名人の写真等の肖像を無断で利用すればパブリシティ権の侵害になりうることはわかりました。では、商業目的で著名人の写真等を商品のパッケージや広告に利用するにはどうすればよいのでしょうか。, 先述のとおり、パブリシティ権は人格権の性質を持ちます。人格権はその人固有の権利(一身専属の権利)であり譲渡や移転ができない権利なので、人格権の面を考えると譲渡や移転が認められる可能性は低いでしょう。一方、パブリシティ権は財産権としての性質も持っており、財産権は移転ができるため、パブリシティ権も譲渡や移転ができる可能性も残されています。 パブリシティ権と肖像権の違い今回パブリシティ権を最高裁が認定したというニュースについて書いていこうと思うのですが、混同されやすい肖像権とパブリシティ権について簡単におさらいしてみようと思います。カメラマンにとって肖像権や著作権、そしてパブリシティー権は悩ましいもの。 パブリシティ権侵害の成立は、使用方法や使用された対象の性質などによって慎重に判断されるものだといえます。, パブリシティ権を理解するうえで知っておきたいのが「肖像権」と「著作権」との違いです。これらの権利とパブリシティ権は、非常に密接な関係ながらも異なる性質を有しています。, 肖像権とは「容姿などの肖像を無断で公表・使用されない権利」を指します。昨今ではSNSの普及によって広く注意がなされるようになった権利ですが、実は人権におけるひとつの考え方として定着しているのみで、成文法によって定義されたものではありません。 正確には裁判所の慎重な判断が必要となりますが、両者の違いをまとめれば、次のように考えておけば差し支えないでしょう。, 使用された写真や画像が「著作権によって保護されている」と考えれば、パブリシティ権と著作権も非常に近接したものだと考えられます。 また、各種企業法務案件にも大きく力を入れております。 パブリシティ権は人格権に由来する権利であるから(最高裁平成21年(受)第2056号同24年2月2日第一小法廷判決・民集66巻2号89頁参照),原告ジルの肖像等の商業的利用につき独占的利用権及び許諾権を有しているにすぎない原告会社は固有の差止請求権を有しない。 芸能人やアイドルなどの写真を使ってポスターやカレンダーなどの商品を作ったり、写真を広告に載せたりすると、肖像権だけでなく、パブリシティ権も問題となる可能性があります。この2つの権利はどのように異なっているのでしょうか。, 肖像権とは、憲法第13条の幸福追求権から派生した権利で、みだりに撮影されない権利や撮影された肖像を無断で使用または公表されない権利のことを言います。この肖像権は、プライバシー権とパブリシティ権の2つの性質を持っています。, プライバシー権とは、私生活上の情報をみだりに公表されない権利のことを言います。自分の住所や電話番号などの個人情報や家庭の事情など、公にされたくないことは誰にでもあるものです。そういう情報を無断で公の場にさらされないようにするための権利が、プライバシー権なのです。, パブリシティ権とは、判例上出てきた権利で、商品の販売などを促進する顧客吸引力を排他的に利用する権利のことを指します。つまり、消費者の興味・関心を引く目的で芸能人の写真を本人の許可なく広告に載せるなどをすると、パブリシティ権の侵害になる可能性があります。, つまり、一般の方でその人の顔や容姿がはっきりわかる写真をネットにアップされた場合は肖像権の侵害にあたり得ます。一方、一般の方でも駅の周辺などの人通りの多い場所でテレビや雑誌の撮影をしていて、たまたま通行人の1人として映り込んでしまった、などの場合は肖像権の侵害にあたらないことになります。, 一般人であれば勝手に写真を撮られたり、自分の写った写真をネットにアップされたりすれば、肖像権の侵害で訴えることもできます。ただし、撮られたのが芸能人やアーティスト、政治家、プロのスポーツ選手といった著名人であれば話が別です。著名人の場合は、盗撮などの著しく不当な手段でなければ、また自宅などプライベートな場所でなければ、肖像権の保護が制限される場合があります。, パブリシティ権は肖像権の下に位置する権利と言えますが、パブリシティ権にはどのような法的性質があるのでしょうか。パブリシティ権と肖像権の違いを踏まえて見ていきたいと思います。, パブリシティ権は、人格権と財産権を保護するものです。人格権とは、個人の人格的利益を保護する権利のことで、いわば生命や身体、肖像、名誉などを守る権利と言えるでしょう。一方、財産権とは、財産的利益を保護する権利のことで、言い換えれば動産・不動産、知的財産などを守る権利であると言えます。, パブリシティ権と肖像権は、憲法第13条の幸福追求権を根拠とし、人格権に基づいた権利である点では共通していますが、両者には違いがあります。肖像権は撮影したり似顔絵を描いたりされることや、その写真や動画、似顔絵を公表されることから人を保護するものであるのに対し、パブリシティ権は写真などの営利目的利用から保護する権利であると言えるでしょう。, 「人以外にもパブリシティ権はあるか」という論点があります。競走馬の名称の無断使用をめぐって争われたギャロップ・レーサー事件では、最高裁は、物のパブリシティ権を否定しました。, では、亡くなった著名人にはパブリシティ権はあるのでしょうか。この点について、日本では法律で明文化されていませんし、裁判でも明確に判断されていません。 肖像権(人格権):肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利(憲法第13条、民法第710条)。 パブリシティ権(財産権):肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利(東京高裁平成3年9月26日判決(判例時報1400号3頁)「おニャン子クラブ事件」)。 これらの事例に注目すると、著名人・有名人が持つ顧客吸引力にのみ頼った使用でない限り、パブリシティ権が発生する可能性は低いと考えられます。, 著名人や有名人の肖像を使用したいが、パブリシティ権の侵害が心配な場合は、弁護士に相談しましょう。 このような著名人の肖像や氏名のもつ顧客吸引力から生じる経済的な利益・価値を排他的に支配する権利を「パブリシティ権」といい、財産権に則した権利です。このパブリシティ権もまた、古くから判例上認められてきた権利です。 一方、アメリカでは故人のパブリシティ権に関する法律の規定はありますが、州によってその内容は異なります。, では、パブリシティ権の侵害となりうるケースについて考えてみましょう。パブリシティ権の侵害には、独立鑑賞対象型・キャラクター商品型・広告型の3つの類型があります。それぞれがどのようなパターンなのか解説します。, 独立鑑賞対象型とは、肖像等自体を独立して鑑賞の対象となる商品等としてするものです。たとえば、著名人の写真をブロマイドやポスターにして販売するといったものが具体例としてあげられます。 パブリシティ権の侵害問題を回避する方法としてもっとも現実的なのは、本人の許諾を受けることです。肖像に関するライセンス契約を結ぶ際には、契約書を吟味して、一方的に不利な条件ではないか、予定されている使用方法が可能かなどのチェックも大切です。こういった場面においても、弁護士のアドバイスが重要になります。 本コラムでは「パブリシティ権」について、久留米オフィスの弁護士が詳しく解説します。, 「パブリシティ権」という用語について、初めて耳にしたという方は少なくないでしょう。あるいは、聞いたことはあっても意味は知らないといった方もいるはずです。 ここでは、肖像などを鑑賞の対象とするもの・独立して鑑賞の対象となるものが、パブリシティ権の違反となりうると言っているのであって、たとえば小さく著名人の写真を載せた雑誌記事は、肖像そのものを鑑賞する目的で作られているわけではないため、パブリシティ権の侵害にはならないと考えられます。逆に、写真が雑誌の中で大きく取り上げられていて、簡単な文章が添えてあるだけのものについては、パブリシティ権の侵害となる可能性があると言えるでしょう。, キャラクター商品型とは、差別化を図るために肖像等を商品等に付けるものです。同業他社の製品と差別化するためにTシャツやカレンダー、マグカップ、トートバッグ、携帯ストラップなどに著名人の写真や氏名をプリントしたもののことを指します。これを無断で販売すると、パブリシティ権の侵害となる可能性があります。また、著名人の顔や容姿をデザインしたキャラクターが登場するゲームも、無断で製作・販売するとパブリシティ権の侵害となりうるので、注意が必要です。, 広告型とは、肖像等を商品等の広告として使用するものです。たとえば、商品やサービスの宣伝をするために、「私も使っています!」とのコメントを添えて著名人の写真を載せたウェブ広告やチラシ、電車の吊り広告などなどがあげられます。 パブリシティ権と肖像権は、容姿などの肖像の使用という側面でとても近接しているように感じられるでしょう。ただし、肖像権は「肖像を無断で公表・使用されない」という 人格的利益 を優先した考え方に基づいてい