交通事故で納得できない過失割合が提示されたらどうしたらいいのでしょう。『相手が悪い、自分に事故の責任はない』と思ったのに過失割合が2:8で、2割は自分が悪いことになってしまった」という話を聞くことがあります。納得できない過失割合が提示された場合の対策方法を解説します。 その話合いの基準となるのは、過去の裁判例です。. 交通事故の過失割合は誰が決める? 交通事故の過失割合は、過去の判例をもとに①交通事故発生状況と②修正要素によって決定されます。. 赤信号の車同士の事故の場合には、50:50となります。 この場合、まずは相手やその保険会社と示談交渉をしますが、示談交渉ではお互いに意見が合わない場合、示談では過失割合は決められません。, 示談が決裂した場合、とりうる手段がいくつかあります。それは、調停とADR、訴訟です。調停とは、簡易裁判所において、裁判官と民間から選出された2名の調停委員の3名で構成される調停委員会が、当事者双方の主張を交互に聞き、損害賠償金額や過失割合を含め、事案に即した解決を図るものです。, 調停を行うときには、裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれるので、自分達だけで話し合いをすすめるよりも合意しやすいのです。また、専門家である調停委員会から解決方法の提案なども受けられるので、その内容でお互いに合意ができたら過失割合についての争いも解決します。, そこで、調停でも弁護士に依頼することができます。弁護士に調停手続きを依頼したら、必要な手続きはすべて弁護士がしてくれますし、調停の条件を受け入れて良いかどうかなどのアドバイスもしてもらえるので、安心です。, ADRとは、裁判外の紛争解決処理機関のことです。交通事故紛争処理センターや日弁連の交通事故相談センターのものが有名です。これらのADRを利用すると、弁護士基準に沿った和解案が示されることが多いこと、厳格な立証を要しないので、立証資料が多少薄い損害費目があっても場合によっては認定されることがあること、一般的には比較的早期の解決が期待できることが挙げられます。そして、相手と話し合いによって過失割合などの賠償金の決定をすることができますし、話し合いができない場合には、審査手続きにおける審査委員会(上記処理センターの場合)や審査会(上記相談センターの場合)に適切な過失割合を含め、事案の解決を図ってもらうこともできます。なお、両センターのあっせんに従わずに裁判をすることも可能です。, ADRでも弁護士の相談員や審査会(大学教授、元裁判官、弁護士など)が関与してくれますが、これらのセンターの弁護士などは調停委員と同様中立の立場なので、被害者の味方、というわけにはいきません。被害者が自分の味方をしてもらいたいのであれば、自分で弁護士を雇う必要があります。, 調停やADRでも解決できない場合には、訴訟によって過失割合を決めてもらうことができます。交通事故では、調停やADRを利用せず、示談交渉が決裂したらすぐに訴訟をすることも多いのです。訴訟を起こしたら、裁判所で被害者と相手の保険会社がお互いの主張と立証を展開します。また、裁判所から和解勧告があり、当事者がこれに応じれば、過失割合を含め、裁判上の和解が成立することもあります。, 最終的に、被害者や関係者の尋問を行い、審理を終えて結審します。結審したら、その後1~2か月くらいして裁判所が判決をしてくれます。判決内で過失割合も決定されるので、このことによって過失割合が最終的に決まります。, なお、訴訟を起こすときには、弁護士に依頼することがほとんど必須です。訴訟では専門的な主張方法や立証方法があるため、適切に進めないと不利になります。また、訴訟になると、相手の保険会社もほとんど確実に弁護士を立ててくるので、こちらに弁護士がいないと極めて不利になります。訴訟をして負けてしまったら、示談の条件を受けて入れていた方がよかった、ということにもなりかねません。, 交通事故では示談交渉の段階でも弁護士に依頼することが重要ですが、訴訟ではそれ以上に、ほとんど100%、弁護士に依頼することが必要です。, 以上のように、交通事故では自分の過失割合がどのくらいになるかということが非常に重要です。過失割合が大きくなると、その分相手に請求できる金額が大きく減ってしまうので、いかに高い慰謝料を算定してもらっても意味がなくなってしまいます。, ところが、現実的には保険会社の提示してくる過失割合に納得できないことが非常に多いのです。そのような場合には、弁護士に相談することが重要です。何も考えずに、そのまま受け入れてしまうのは最悪の対処方法です。, 弁護士に依頼すると、被害者が有利になるために過失割合を適切に認定してくれますし、そのために必要な実況見分調書などの取得手続きもしてくれます。ときには事故現場に行って、状況を確認してくれることなどもありますし、過去の裁判例を調べて、依頼者に有利な材料がないか探してくれることもあります。 あなたは弁護士に相談すべきかを診断してみましょう。, 多くの保険会社では、被害者1名につき最大300万円までの弁護士費用を負担してくれます。特約があるか分からない方でも、お気軽にご相談ください。弁護士と一緒にご確認した上で依頼の有無を決めて頂けます。, 詳しくは以下の記事を読んで、正しい弁護士の選び方を理解した上で弁護士に相談しましょう。, 交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。, 弁護士費用保険メルシーは、弁護士依頼で発生する着手金・報酬金を補填する保険です。交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚/相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。, 補償対象となるトラブルや付帯サービスなど、より詳しい内容について知りたい方は資料を取り寄せてみましょう。. 「信号機の有無」や「事故の相手がバイク」など、右直事故での過失割合はケースごとに大きく変わります。また場合によっては、過失割合が加算・減算されるケースもありますので知っておきましょう。この記事では、右直事故での過失割合や請求できる賠償金などを解説します。 これに対し、被害者の過失割合が10%なら、相手に賠償請求できる金額は、, 120万円×(100%-30%)=120万円x70%=84万円 このような事故で、歩行者が死亡して1億円の賠償金が発生したら、車を運転していた人は「自分が青信号で相手が赤信号であっても」3000万円もの賠償金を支払わなければならなくなります。, このようなことを考えると、自動車を運転するときに歩行者相手の事故を起こしたらどれほど大変かがよく分かります。特に相手が幼児、児童や高齢者、身体障害者などのケースではより賠償金の金額が上がってしまいます。自動車を運転するときには、くれぐれも歩行者相手に事故を起こさないよう慎重にならなければなりません。, それでは、交通事故が起こったとき、具体的にはどのような流れで過失割合を決めていくのでしょうか?誰が過失割合の認定をしてくれるのかが問題です。この場合、通常のケースでは保険会社同士の協議によって決定されます。交通事故が起こったら、被害者の保険会社と相手の保険会社が協議をして示談交渉を進めます。その中で、保険会社同士が話し合って過失割合を決定してしまいます。, この場合、注意すべき点があります。保険会社は、必ずしも上記でご紹介した別冊判例タイムズ38号や赤い本の過失割合認定基準に従って過失割合を決めるわけではない、ということです。保険会社はなるべくなら自社の支払いを抑えたいと考えています。そこで、相手が妥協しやすい人の場合、その人に高い過失割合を割り当てることがあります。, 特に、交通事故の被害者は通常素人であり、適切な過失割合についての認定基準を知らないことがほとんどです。そこで、ときには認定基準とは大幅に外れた、不当に大きい過失割合を割り当てられてしまうことが結構あります。, ところが、被害者に知識がない場合、保険会社から「過失割合はこのくらい」と言われてしまったら「そういうものかな」と納得してしまうケースが非常に多いということです。それはちょっと大きすぎるのではないか?と思っても、保険会社から「いや、通常はそうなんです」とか「それではいつまでも示談が成立しませんよ」などと言われてしまったら、「仕方ないか」と思って妥協してしまうことがほとんどです。, 結局、被害者に知識がないため、本来よりも大きな過失割合を割り当てられて、請求できる賠償金額が大きく減らされてしまうので、被害者には大きな不利益があります。, このようなことを聞くと、「過失割合の認定に警察は協力してくれないのか?」と疑問に思われる人がいるかもしれません。警察というところは、交通事故が起こったら実況見分を行っているので、事故現場の状況について把握しているはずですし、事故で罪に問われる人を送検する権限もあるわけですから、過失割合の認定に関与してくると考えるのも通常の発想です。, しかし、実際には警察は示談交渉の過失割合の認定には関与しません。警察は民事不介入なので、純粋な損害賠償金額の話し合いである示談交渉には完全に無関係だからです。, 結局、過失割合を決めるためには、警察などの行政の協力なしに、自分達で決めていかなければならない、ということになります。, このように、交通事故の過失割合は保険会社同士のやり取りによって決めますが、保険会社任せにしていたら、被害者が損をすることがあるのでしょうか?自分の保険会社も支払いを減らしたいはずなので、きちんと交渉をしてくれたら別に被害者が損をすることはないようにも思えます。, 確かに、保険会社は、できれば支払いを抑えようとしますし、また同時に早く事件を終わらせようともします。そのため、保険会社は、過失割合を厳密に認定することなく、適当なところで納めてしまうことがよくあります。, また、自分の保険会社と相手の保険会社が同じ保険会社の場合には、金銭的なやり取りをしても結局損益は変わらないので、事故の担当者にとっては過失割合がどうなろうと同じことだとも言えます。このようなことから、保険会社に任せているとき、必ずしも適切な過失割合が認定されるとは限りません。自分の保険会社と言えども、100%自分の味方、ということではないのです。, そもそも、保険会社が出してくる過失割合は過去の裁判例の蓄積が根拠となっていますが、全く同じ交通事故は存在しませんし、裁判例にもばらつきがあります。法律家であればこのあたりの事情を酌んで事案ごとに適切な判断ができますが、保険会社はマニュアル的な対応しかできないので、ときには不当とも言える内容を押しつけてくることもあります。, 以上のように、保険会社に過失割合の交渉を任せていると、ときには損をしてしまう可能性もあるので、注意が必要です。, それでは、示談交渉で相手の保険会社が提示してきた過失割合に不満がある場合には、どのように対処したら良いのでしょうか?, この場合には、まずは自分で適切な過失割合を調べることが大切です。保険会社との示談交渉では、保険会社がこちらの無知につけ込んで、不当に大きい過失割合を割り当ててくることが結構あります。このような問題に気づくためには、正しい知識を持つことが不可欠です。, そこで、上記で紹介した別冊判例タイムズ38号や赤い本、青本などで確認して、自分のケースで適切な過失割合の基準を調べましょう。これによって、保険会社の言っている過失割合が不当であることが判明したら、その旨保険会社に伝えて過失割合を修正してもらうように要請しましょう。, このように、自分で保険会社に対して過失割合の修正を要求しても、保険会社が受け入れてくれないケースがあります。また、自分で調べることが難しかったり、本を買っても読み方が分からなかったりすることもあります。このような場合には、弁護士に対応を依頼することが最も効果的です。, 弁護士は法律のプロなので、もちろん過失割合認定基準を知っていますし、それを事案ごとに適切に当てはめる能力も持っています。また、保険会社と交渉を行う能力も高いので、相手から不当に高い過失割合を押しつけられるおそれもありません。, このように、弁護士に依頼すると、被害者が過失割合認定の際に損をするおそれはありませんし、むしろ得になることが多いです。, 例えば、1億円の損害が発生している事案では、被害者が自分で交渉をしていて過失割合が30%と言われたら、そのままでは相手に対し7000万円の賠償金しか請求できません。ここで、弁護士に対応を依頼することによって過失割合を10%に下げてもらったら、相手に対し9000万円の請求ができるようになるのです。, この場合、損害賠償の金額自体は1億円で変わりません。単に弁護士に対応を依頼したことによって、請求できる賠償金の金額が2000万円もアップしているのです。このようなことから、過失割合の認定の際には、弁護士に対応を依頼することがいかに重要かが分かります。, 次に、過失割合の認定について不服がある場合、過失割合を争う方法をご紹介します。 ケースバイケースで解決しますが、実務上は 「50:50」 もしくは 「自損自弁(*)」 で解決することが多いです。. 一方の信号が黄、もう一方の信号が赤の場合には、黄信号の車:赤信号の車=20:80となります。 このとき、被害者の過失割合がゼロなら相手に請求できるのは1億円です。しかし、被害者の過失割合が20%なら、相手に請求できる賠償金の金額は8000万円になってしまいますし、被害者の過失割合が30%なら、相手に請求できる賠償金の金額は7000万円にまで下がってしまいます。, このように、被害者の過失割合が大きくなると、相手に対して請求できる金額が大きく減ってしまうのです。同じように損害を受けていても、相手から支払いを受けられる金額が全く変わってくるので、過失割合がいかに重要な問題であるかがわかります。, どんなに多くの慰謝料が計算される事例でも、大きく過失割合が割り当てられると、結局請求できる金額は小さくなってしまうので、注意が必要です。, 以上のように、交通事故の被害者になった場合、自分の過失割合が大きくなると、過失相殺によって相手に請求できる賠償金の金額が小さくなってしまうので、なるべくなら自分の過失割合を減らさないとなりません。自分の過失割合がゼロになったら、過失相殺が行われないので、相手に対して損害の全額を支払い請求できます。, 交通事故の自動車保険に入っていると、相手との示談交渉は、通常自分の任意保険会社が代行してくれます。自動車保険の対人賠償責任保険には、示談交渉サービスがついているからです。, 被害者側に過失がある場合、その過失割合の分は相手に賠償金を支払わなければならないので、被害者が相手に支払うべきお金が発生します。そして、その金額は自分の自動車保険会社が支払います。, そこで、自動車保険の対人賠償責任保険に入っているとき、自分の任意保険会社は、被害者が相手に支払うべき賠償金の金額について、大きな利害関係を持ちます。このようなことから、被害者に過失があり、相手に対する支払いが発生するときには、自分の保険会社が相手と示談交渉をしてくれます。, 交通事故に遭ったときに相手が任意保険に加入していたら、相手本人ではなく相手の保険会社と示談交渉をすることになるのは、この仕組みによります。, ただ、この示談交渉代行サービスは、被害者が相手に賠償金を支払うことが前提になっています。賠償金を支払うからこそ、任意保険会社はそのお金を支払わないとならないのであり、任意保険会社がその話し合いについて利害関係を持つと言えるからです。, そうなると、被害者の任意保険会社は相手にお金を支払うことがなく、示談交渉の行方に対して何ら利害関係も持たないのです。このような場合には、任意保険会社が示談交渉代行をする根拠がないので、任意保険会社は被害者の代わりに示談交渉をしてくれません。要するに、被害者の過失割合がゼロの場合、保険会社は金銭的な利害関係がないため、示談代行を行うことは弁護士法72条の非弁活動の禁止に抵触することになるのです。, このような理由により、被害者の過失割合がゼロのときには、任意保険会社が示談交渉を代行してくれないのです。, 任意保険会社が示談交渉を代行してくれない場合には、被害者が本当に自分ひとりで相手と示談交渉をしなければなりません。相手と直接やり取りをしなければなりませんし、分からないことを相談できる自分の自動車保険の存在がないので、足りない知識はすべて自分で調べて補わなければならないのです。, そうなると、被害者側の無知につけこまれて、相手の保険会社に不利な条件を押しつけられるおそれも高くなります。このように、被害者は、自分の過失割合がゼロだったら有利になるはずなのに、誰も味方になってくれないことで、かえって不利になってしまうおそれもあることに注意しなければなりません。, 被害者側の過失割合がゼロの場合には、自分の保険会社が示談交渉を代行してくれないので、被害者が大きく不利になってしまうおそれがあります。, 弁護士費用特約とは、交通事故に遭った際、損害賠償請求のために委任した弁護士の弁護士費用や法律相談料の支払いを、自分の保険会社が負担してくれる特約のことです。, 例えば、弁護士に交通事故の相談をしたときにかかる法律相談料や、示談交渉や調停、訴訟などの手続きを依頼したときの着手金、報酬金、実費、日当などがすべて弁護士特約の補償対象になります。弁護士費用特約には限度額がありますが、法律相談料なら1事故1名につき10万円まで、着手金、報酬金や実費、日当などの事件依頼料なら1事故1名につき300万円まで弁護士費用を保険会社が負担するとされていることがほとんどです。, 弁護士費用特約を利用すると、被害者の過失割合がゼロであっても弁護士に対応を依頼できるので安心です。, 自分が交通事故被害に遭って、過失割合がゼロになったために示談交渉代行サービスが受けられなくて困ることのないよう、自動車保険に加入するときには、是非とも弁護士費用特約をつけておきましょう。, 弁護士費用特約は、もともと交通事故被害者のための保険です。そうなると、被害者に過失がある場合には、弁護士費用特約が利用できないのでしょうか?, 確かに、弁護士費用特約には、いくつか利用できない場合が定められています。保険会社によって異なるものの、一般的には、相手に過失がない場合、被害者に故意や重過失がある場合、被害者が無免許運転や飲酒運転など悪質な法律違反をしていた場合、自然災害により損害が発生した場合などに弁護士費用特約が適用されないとされていることが多いのです。ということは、やはり被害者側に過失があったら利用できないということになりそうです。, 通常レベルの過失があっただけの場合であれば、弁護士費用特約を利用できます。例えば、被害者の過過失割合が20%や30%であっても、弁護士費用特約を利用することができます。, 交通事故で被害者となり、相手と示談交渉をするときには、たとえ自分に過失割合が認められるケースであっても弁護士費用特約を使えることが多いので、まずは自分の自動車保険に弁護士特約がついていないか、確認することをおすすめします。, 次に、過失割合というものは、一体誰がどのようにして決めているのかを見てみましょう。 これに対し、被害者の過失割合が10%なら、相手に賠償請求できる金額は、 120万円×(100%-10%)=120万円×90%=108万円 一方の信号が交差点進入時には青だったけれども、信号の色が赤に変わるまでに交差点を通過できないで残り、もう一方の信号が青の場合には、信号残りの車:青信号の車=70:30となります。, 次に、修正要素について見てみましょう。例えば、どちらかの車に著しい過失があったら5%~10%程度過失割合が加算されます。重過失があったら10%~20%過失割合が加算されます。交差点内に明らかに先に進入していた場合には、過失割合が10%程度減算されることなどがあります。, 車対バイクの過失割合を見てみましょう。この場合、車対車のケースよりも車の過失割合が加算されます。車とバイクの事故の場合には、バイクの方が重大な怪我を負う危険性が高く車体も小さいので、車の方に高い注意義務が課されるからです。このことを、単車修正ということもあります。, 例えば、同じ交差点上の事故で、信号の色が赤と黄のケースでも、車対車なら基本の過失割合が、上記の通り80:20となりますが、車対バイクの場合には過失割合が異なってきます。, 車が赤、バイクが黄の場合には、車:バイクが90:10となって、車同士の場合よりも10%車の過失割合が加算されます。反対に、車が黄、バイクが赤の場合には、車:バイクが30:70となって、車対車の場合と比べてバイクの過失割合が10%減算されます。, このようなことからすると、自動車を運転するときには、バイク相手に事故を起こさないよう十分注意すべきと言うことが分かります。, 次に、車と自転車の事故の過失割合を見てみましょう。自転車は、バイクよりもさらに弱い立場です。自転車が事故に遭うと死亡する事例も多く、大きなダメージを受けますし、自転車は車体も小さいので事故を避けにくいのです。そこで、この場合には、バイク相手の場合よりもさらに高い注意義務が車に課されます。車が自転車と事故になった場合には、車の過失割合はかなり高くなることを覚悟すべきです。, 例として、信号機のある交差点上の事故の場合で比べて見ましょう。この場合、車が青、自転車が赤でも車に過失割合が認められます。具体的には、車:自転車=10:90となります。自分が信号を守って車を運転し、相手が信号無視をしていても、自分に20%の過失割合が認定されてしまうと言うことです。, このようなことは、車同士の事故だけではなくバイク相手の事故でもあり得ないことで、自転車側に大きく有利に修正されています。また、車が赤、自転車が黄の場合、基本の過失割合は車:自転車=90:10となります。車が黄、自転車が赤の場合には、基本の過失割合は車:自転車=40:60となります。, このように、自転車が相手の場合には、自動車の過失割合が大きくなることが多いので、十分注意が必要です。, 過失割合は、歩行者が相手の場合、さらに注意が必要です。歩行者は、自転車と比べてもさらに立場が弱いです。そこで、歩行者相手に事故を起こすと、自動車の過失割合は非常に大きくなってしまいます。歩行者が相手の場合には、自動車が相手の場合とは異なる過失割合の修正要素もあります。, 例えば、歩行者が幼児や児童、高齢者や身体障害者などのケースでは、車の過失割合が加算されますし、歩行者が集団で歩いていた場合や、事故現場が住宅街・商店街などである場合には、やはり自動車側の過失割合が加算されます。自動車を運転するとき、歩行者相手に事故を起こすと、たいてい車の過失割合が非常に大きくなってしまうので、注意が必要です。, 例えば、横断歩道上の事故の場合、車が赤信号なら、歩行者が赤信号でも(赤信号同士)自動車:歩行者=80:20となります。車が青信号、歩行者が赤信号でも車:歩行者=30:70となります。車が信号を守っていて歩行者が信号無視して渡ってきたようなケースでも、自動車の過失割合が30%認められてしまうということです。 【ソニー損保公式】車同士の事故のさまざまな過失割合を解説します。交差点での直進車同士の事故、交差点での右折車と直進車の事故、道路外出入車と直進車の事故、対向車同士の事故、同じ方向に進む車両同士の事故、uターン車と直進車の事故、駐停車車両への追突事故、駐車場内の事故。 双方に過失(責任)がある事故の場合、一般的には保険会社同士が窓口となり、実際の事故と類似した過去の裁判例を基本過失割合として、実際の事故状況に応じて過失割合を修正しながら決定していきます。. 過失割合は、交通事故の当事者同士の責任の割合です。被害者にも過失がつくケースは多く、過失がつくと賠償金が過失の分だけ差し引かれます(過失相殺)。過失割合は、慰謝料と同じように示談交渉で決定しますので、保険会社が提示した過失で決定ではありません。 センターラインの無い道路で、相手の車がカーブを曲がりきれずに、ぶつかってきました。相手は、自分がはみ出てぶつかったのも、ブレーキをふんでも止まりきれずぶつかってしまったのも認めています。しかし、相手の保険会社が、過失割合 交通事故で、自分は何も悪いことはしていない、運転ミスもないと信じているのに、示談交渉の際、加害者側の保険会社から、「過失割合は9対1で、被害者にも1割の過失があります」と告げられるケースがあります。過失割合9対1は動かせないのでしょうか? 過失割合には、一定の基準があります。それは、すべての事故について公平に解決するためです。, 例えば、信号機のある交差点での直進車同士の事故であったり、右折車と直進車の事故であったり、信号機のない交差点での直進車同士の事故であったり、という事故のパターンのことです。, 追い越しの際の事故もありますし、車とバイクの事故、車と自転車の事故などもあります。このように、同じような事故の場合には、同じ過失割合にならないと不公平です。その都度適当に決めているようでは、たまたま話を有利にもっていった人が得をすることになって不合理です。, そこで、過失割合は、事故態様ごとに、過去の裁判例を基準にして決定されます。この過去の裁判例の蓄積による過失割合認定のための基準は、過失割合認定基準と呼ばれます。, 過失割合認定基準は、一般の人でも見ることができます。おすすめの方法は、東京地裁民事交通訴訟研究会編「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂5版〕」という法律雑誌で調べる方法です。この雑誌の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という項目を見ると、各交通事故における態様別の過失割合が載っているので、自分の事故のケースに当てはめて適切な過失割合を調べることができます。, 次に、交通事故に関する文献の赤い本や青本によって調べることもできます。赤い本とは、日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本です。色が赤く、表紙の右上部に「赤い本」と表記されているため、赤い本と呼ばれます。, また、青本とは、日弁連交通事故相談センター研究研修委員会編「交通事故損害額算定基準」という本です。これは、色が青いため青本と呼ばれます。これらの本は弁護士などの実務家向けの本ですが、赤い本には過失割合の認定基準表も掲載されているので、過失割合を調べたいときに利用できます。, 別冊判例タイムズ38号も赤い本も青い本も一般人が購入することができるので、過失割合を調べたいときには書店や通信販売などで購入して、該当ページを見てみると良いでしょう。, ただ、過失割合の認定基準表は、事案ごとにかなり複雑に分類されており、専門用語も使われているので一般の人には読みにくいことも多いのです。, 弁護士であれば通常はこれらの本を持っていて、過失割合の認定基準を知っているので、自分で調べるのが面倒だったり、調べ方が分からなかったり、表の味方が分からなかったりする場合には、弁護士に相談をして過失割合を聞いてみるのが最も手っ取り早くおすすめです。, 過失割合には、修正要素というものがあります。これは、事故の態様によって、基本の過失割合を修正するための事情のことです。例えば、信号のない交差点上における事故の場合、基本の過失割合は、左方の車が40%、右方の車が60%となります。, このような場合には、そのような大きな過失がある側の過失割合を加算しないと不公平です。そこで、著しい過失があったら10%、重過失があったら20%の過失割合が加算されます。, 著しい過失とは、事故態様ごとに通常想定されている程度を超えるような過失のことです。重過失とは、著しい過失よりも更に重い、故意に比肩する重大な過失のことです。著しい過失の例としては、例えば、酒気帯び運転、脇見運転などの著しい前方不注視、ハンドル・ブレーキの著しい不適切操作、おおむね時速15㎞以上30㎞未満の速度違反(高速道路を除く)、携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転することなどがあります。重過失とは、例えば、酒酔い運転、おおむね時速30㎞以上の速度違反(高速道路を除く)、無免許運転、居眠り運転、過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合などがあります。, 他の修正要素としては、減速しなかった場合、大型車の場合、方向指示を出さなかった場合、夜間の事故のケース、住宅街での事故のケース、商店街での事故のケースなどがあります。 交通事故の被害者は、自分が受けた被害について相手方に対し、損害賠償を請求をできますが、自分の過失については減額されます。では、過失割合とは、どのようなもので、どのように決まるものなのでしょうか?今回は、交通事故の損害賠償金額に大きく関わる過失割合について解説します。 つまり「このような事故の場合、過失割合は80:20と判断されている」という統計的なデータをもとに、過失割合が導かれていることになります。 交通事故の過失割合が9対1というケースでは、1の過失が認められた被害者側は得られる賠償金の額が減ってしまうため、納得いかない方も多いでしょう。この記事では、交通... 交通事故で過失割合が10対0になるケースをご紹介します。過失割合が10対0になった場合、加入している保険会社に示談を代理してもらえないなどの注意点もあります。こ... 過失割合は弁護士を通し交渉することで大きく変わるでしょう。適切な過失割合にすることは、慰謝料増額にもつながります。この記事では、過失割合に納得できない人が弁護士... バック事故は事故の中では比較的珍しいため、『どちらが悪いのか』という点でトラブルになりがちです。この記事では、バック事故の過失割合の解説だけでなく、『過失割合』... 交通事故の過失割合は、事故状況に合う裁判例をもとに修正要素なども考慮しながら決めていきます。過失割合によって賠償額は大きく左右されますので、示談交渉時の大きなポ... 先頭の車に非がないことはなんとなく想像がつきますが、2台目、3台目の車に乗っていた運転手にはどういった過失割合が定められるのか、また、損害賠償は誰に請求すればい... 過失相殺を決める際、警察が行う現場検証の実況見分調書が最重要資料となります。この過失相殺について、その意義や過失相殺後の補償金に納得がいかない時、弁護士に相談す... 自転車事故の過失割合(じてんしゃじこのかしつわりあい)とは、自転車事故の当事者間におけるお互いの不注意(過失)の程度を数値化したものです。, アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。, 本記事は交通事故弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。. 交差点における右折車と直進車との事故を、右直事故と言います。 右直事故における基本過失割合は以下の表のとおりです。 信号機のある交差点での事故については、交差点に進入する際の信号機の色がポイントになります。 他方、信号機のない交差点での事故については、車両の位置関係、一時停止の規制の有無、道路の優先関係などがポイントになります。 このように、弁護士に依頼すると、被害者が自分ではできないいろいろな手続きや交渉をしてくれて、過失割合を有利に修正することができます。, まず大切なことは、事前に準備をしておくことです。過失割合を決めるときには、実際の事故状況が確認できないために問題になることも多いのです。そこで、ドライブレコーダーを搭載しておくと、過失割合の認定に役立つことがあります。ドライブレコーダーは、急激な速度変化など一定の条件を満たすと、その前後の記録が保存される仕組みとなっており、信号機の色や衝突の際の状況、方向やお互いの車のスピード、車間距離なども記録され、代替性のない客観的な資料であり、交通事故の重要な証拠となります。, また、過失割合を適切に認定するには、正しい知識を持つことが重要です。知識があったら相手の保険会社から不当な条件を押しつけられることもありません。, 3つ目に、何より弁護士に相談をすることです。被害者はどうしても知識がないので、自分で対処しようとするといろいろと不備が起こります。弁護士に相談して正しいアドバイスをもらうことにより、最終的に有利な条件を勝ち取ることができるのです。, 以上のように、交通事故では、損害賠償金の算定と同じくらい、過失割合の決定は重要な要素です。このことは慰謝料の金額などと比べて意外と軽視されがちなので、注意しておく必要があります。今、交通事故で相手と示談交渉をしていて、過失割合に疑問がある場合などには、是非とも一度、交通事故問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。, 「保険会社の慰謝料提示額が適正なの?」疑問があるなら、まずは下記の自動計算シミュレーションで弁護士基準の慰謝料額を確認してみてください。, 着手金・相談料0円 交通事故の過失割合について、図を交えて決め方や判例をご紹介しています。交通事故の過失割合はどう決まる?どのように慰謝料に影響する?過失割合の判例は?などの疑問について、詳しく解説してい … 相手がいる事故が起きたとき、その事故における「自分の過失(責任)」と「相手の過失(責任)」を割合にしてあらわしたものをいいます。. 離合事故 過失割合. 上の事例では修正要素として、「児童」「集団横断」「わき見運転」の三つの修正を行いましたが、加害者側がそれに納得するとは限りません。 児童か否かは簡単に証明が可能ですが、集団横断はどうでしょう。10人が並んで横断していたのであれば認められそうですが、2~3人の場合、集団といえる … 駐車場内の事故で過失割合に不満がある場合は、交通事故の過失割合に強い弁護士に相談することをおすすめします。 弁護士法人・天音総合法律事務所 . 車同士の追突事故の過失割合の決まり方を分かりやすく解説します。信号待ちをしている車への追突、見通しの悪いカーブに駐車している車への追突、車線変更を行った車への追突の過失割合、追突された側に過失割合が生じるケースなどについてご紹介します。 そうね。過失割合の内容を勘違いしていたり、事故内容の記憶違いをしている人が少なくなかったわ。 だからドライブレコーダーを提出する前に、自分の保険会社の担当者に見てもらってから、提出するかどうかアドバイスしてもらいましょう。 停止していたかどうかが焦点の事故. ネオモバアプリ配信開始!使い方は?実際に使ってみた感想. 右直事故での過失割合は事故状況によって大きく異なります。警察庁が公表している「令和元年中の交通事故の発生状況」によると、右折時の事故は2019年時点で31,488件発生しており、なかでも交差点内で起きた事故が25,484件と全体の約8割を占めています。, 交差点内で起きた事故であれば「信号機の色」なども過失割合を判断する上で重要なポイントとなります。また運転者が「スピード違反」や「酒気帯び運転」などの過失を犯していたようなケースでは、さらに加算・減算した上で過失割合を決めることになります。, この記事では、右直事故での過失割合や請求できる賠償金、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。, 右直事故での過失割合は、事故に遭った車両の種類によって変わります。まずは「右直事故で双方が自動車を運転していた」というケースでの過失割合を解説します。, 右折車B①が広路・優先路から直進車Aの進行してきた狭路へ右折(対向方向右折):図2, 次に「右直事故で一方が自動車、もう一方がバイクを運転していた」というケースでの過失割合を解説します。, 右直事故に遭ってしまった際は、過失割合について以下のポイントを押さえておきましょう。, 過失割合は、上記で紹介したものを一つの目安とした上で、「どのような方法で右折したのか」「危険な行為はなかったか」など、さらに個別の事情を考慮して決定されます。, 一例として、右直事故で以下のような行為があった場合には、修正要素として過失割合が加算・減算される可能性があります。状況によって修正内容は変動しますが、基本的には5~20%の範囲で修正されることになるでしょう。, 直進車がすでに交差点に入っており、至近距離にいる状態で右折を始めること。右折車に加算。, 右直事故においては慰謝料や休業損害など、さまざまな損害について賠償請求を行うことになります。しかしその際、加害者から受け取れる金額は過失割合によって左右されます。, 被害者と加害者の双方に過失がある場合、加害者に請求できる金額は「加害者側の過失割合分のみ」となります。つまり「賠償額が1,000万円・過失割合が被害者40:加害者60」のケースでは、賠償額1,000万円のうち、加害者側の過失割合分60%に対応する600万円を請求することになります。, このように、過失割合が何対何になるのかによって賠償額に直接影響することになりますので、慎重に判断する必要があります。, 右直事故に遭った際は、慰謝料・消極損害・積極損害などを請求することができます。ここでは、それぞれの内訳について解説していきます。, 右直事故の加害者には、事故が原因で負った精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。なお請求時は、以下いずれかの計算基準を用いて請求することになり、金額は大きく異なります。, 右直事故を原因に入通院が必要となった際に請求できる慰謝料です。「怪我の治療に要した期間」や「実際に入通院した日数」などにより、以下のように算出されます。, 右直事故を原因に後遺症を負い、後遺障害等級が認定された際に請求できる慰謝料です。後遺障害等級は第1級から第14級まであり、どれが認定されるかによって以下のように金額が異なります。, なお等級認定を受けるためには、後遺障害診断書などを準備して申請手続きを済ませて、損害保険料率算出機構による審査を受ける必要があります。, (※「自賠責基準」については、2020年3月31日までの交通事故の場合、かっこ内の金額へ増額されております。), 右直事故が原因で被害者が死亡した際に請求できる慰謝料です。「慰謝料請求する遺族の数」や「家庭内における死亡者の立場」などにより、以下のように算出されます。, ※遺族が死亡した被害者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算されます。(遺族が1人で扶養されている場合:400万円+200万円+550万円=1,150万円), 右直事故の加害者には、事故が原因で失ってしまった収入分に対して消極損害を請求することができます。以下でそれぞれ解説していきます。, 右直事故を原因に休業せざるをえなくなり、本来得られたはずの収入が得られなくなった場合に請求できる損害です。収入や休業日数などにより、以下のように算出されます。なお休業損害については、被害者が「専業主婦」や「就職活動中」というケースでも請求することができます。, 右直事故を原因に後遺症を負い、後遺障害等級が認定された際に請求できる損害です。収入や認定された等級などをもとに、以下のように算出されます。, 後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数, 右直事故が原因で被害者が死亡した際に請求できる損害です。収入や家庭内における死亡者の立場などにより、以下のように算出されます。, ※生活費控除率:生存していた場合に生活のために支出したものと考えられる一定割合(実際には調整的意味合いが強い), 右直事故の加害者には、事故が原因で生じた費用(積極損害)を請求することができます。積極損害としては下記のものがあります。, 過失割合について揉めている場合には、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが望めます。, 右直事故の過失割合は修正要素によっても細かく変動しますので、慎重に交渉を重ねて判断していくことになります。しかし場合によっては、双方の主張がぶつかってしまって過失割合がなかなか決まらないこともあります。, 弁護士であれば、過失割合について「いくらであれば妥当か」確認してもらえますし、相手方との交渉対応を任せることもできます。「提示された過失割合に納得できない」というような場合、弁護士のサポートを得ることで、こちらの過失割合が引き下げられて賠償金が増額することもあります。, 弁護士に依頼して過失割合の引き下げに成功した事例を紹介します。以下は、当サイト「交通事故弁護士ナビ」に掲載している弁護士の取扱事例を簡略化したものになります。, 依頼者が自転車で青信号の交差点を横断中、右折してきた加害者の乗用車にはねられて後遺症が残り、後遺障害等級14級9号が認定されたケースです。このケースでは、弁護士に依頼する前の賠償金が約171万円、過失割合は「被害者10:加害者90」でした。, 弁護士が刑事事件記録を取得したところ、加害者が「アクセルとブレーキを踏み間違えていた」と供述していたことを確認。それを用いて主張したところ被害者の過失が10%引き下げられて0%となり、さらに休業損害・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料などを算定し直して請求した結果、約405万円を獲得しました。, 依頼者がタクシー乗車中に事故に遭い、後遺障害等級12級が認定されたケースです。このケースでは、弁護士に依頼する前の賠償金が約460万円、過失割合は「被害者20:加害者80」でした。, 弁護士は事故状況に類似する裁判例を探し、それを用いて相手保険会社と過失割合の交渉を行ったところ、被害者の過失が15%引き下げられて「被害者5:加害者95」となり、さらに後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料などを算定し直して請求した結果、約1,050万円を獲得しました。, 依頼者が交差点の横断歩道を徒歩で通行中、右折してきた加害者の軽自動車にはねられて後遺症が残り、後遺障害等級8級が認定されたケースです。このケースでは、弁護士に依頼する前の賠償金が約1,110万円、過失割合は「被害者25:加害者75」でした。, 弁護士は事故状況に類似する裁判例を探し、それを用いて相手保険会社と過失割合の交渉を行ったところ、被害者の過失が25%引き下げられて0%となり、さらに後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料などを算定し直して請求した結果、約1,800万円を獲得しました。, 当サイトには、交通事故分野のトラブル対応に力を入れている弁護士を掲載しています。当サイトの特徴として、都道府県や相談内容ごとの絞り込み検索が可能となっており「過失割合について埼玉県で相談できる弁護士」など、依頼状況に応じてピンポイントで探すことができます。, なかには費用を心配される方もいるかと思いますが、当サイトでは「事故被害者であれば何度相談しても無料」「相談料・着手金0円で初期費用が不要」などの事務所も掲載しています。また日中は忙しくて相談できないという方には、平日夜間や土日祝でも相談可能な事務所もありますので、まずは一度ご利用ください。, 右直事故に遭った際は、道路状況や車両の種類などのほか、修正要素についても考慮した上で過失割合を判断することになります。過失割合が何%になるのかによって賠償額は直接影響を受けますので、慎重に取り決める必要があります。, 弁護士であれば、依頼者にとって不利な結果とならないよう、過失割合に関するアドバイスや交渉対応などが望めます。場合によっては、過失割合を引き下げて賠償金が増額できることもありますので、まずは一度「交通事故弁護士ナビ」から弁護士を探して相談してみましょう。, 弁護士に相談する以外にも様々な方法があります。 にまで減額されてしまいます。, このことは、賠償金の金額が大きいと、さらに影響が大きくなります。例えば、後遺障害1級の障害が残り、1億円の賠償金が発生した事例を見てみましょう。 交通事故において、「どっちがどのくらい悪いのか」を示すものとして過失割合というものがあります。この過失割合がいくらになるかによって、損害賠償額が大きく変わってくるため、過失割合を巡って、加害者と被害者側で、しばしば主張が対立します。 交通事故の話を聞いたときに、「過失割合」という言葉を耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。 過失割合とは、「被害者と加害者の交通事故に対する過失の割合」を意味します。 被害者の過失割合が高ければ、基本的に損害賠償金は過失割合に応じて低くなるのです。 もし、片方が中心によっていて、もう片方が路肩すれすれまで寄っていて接触すれば、その度合いによって 「40:60」 や 「30:70」 になることもあります。. HOME » 知っておかないと損する過失割合 » 交通事故の過失割合とは?過失割合決定の流れと保険会社に任せてはいけない理由, 交通事故で被害者となり、相手に賠償金を支払ってもらうとき、自分に過失割合があったらその分賠償金額から減らされてしまいます。過失割合を減らすためには、まずは過失割合の適切な基準を知りましょう。そして、証拠を集めてしっかりと交渉することが必要です。, 被害者が自分で対応すると不利になることが多いので、困ったときには弁護士に相談しましょう。, 交通事故の過失割合とは、事故の当事者それぞれにおける、交通事故の結果に対する責任の割合のことです。交通事故が起こったとき、多くのケースではどちらかの一方的な責任にはなりません。, 被害者と加害者がいるとしても、被害者にも何らかの過失が認められることが多いものです。そうなると、加害者と被害者の過失割合を決めなければなりません。そこで、加害者と被害者の過失割合を8:2や7:3などとするのです。, それでは、この加害者と被害者の双方の過失割合は、交通事故においてどのような意味を持つのでしょうか?, 交通事故被害に遭ったら、車が壊れたり衣類が破れたりする物損も発生しますし、怪我をしたら病院の治療費や入院雑費、看護費用や通院交通費なども発生します。会社を休んだら休業損害も発生しますし入通院慰謝料も発生します。後遺障害が残ったら後遺障害慰謝料や逸失利益も発生しますし、死亡したら死亡慰謝料や逸失利益が発生します。, 被害者になったら、これらの損害について、相手に賠償請求しなければなりません。そのために、通常は相手の保険会社と示談交渉します。, つまり、被害者の過失割合が高いと、その分相手に請求できる損害賠償金が減ってしまいます。同じだけの損害が発生しても、過失割合が大きくなったら相手に多額の賠償金を請求することはできなくなります。, 過失割合が8:2や7:3などの割合の問題であるのに対し、過失相殺とは、その割合を使って具体的に計算する方法だという違いがあります。つまり、交通事故で相手に賠償金の請求をするときには、自分の過失割合の分を過失相殺される、ということになります。, ここで、分かりやすいように、過失割合と過失相殺の計算例を見てみましょう。例えば、交通事故でむち打ち症の被害に遭って、3か月通院した事例を考えてみましょう。損害賠償金は、治療費や休業損害、入通院慰謝料などの合計で120万円になったとします。, このとき、一方的な追突事故などで被害者の過失割合がゼロであれば、相手に対して120万円の全額を請求できます。